2024/12/09
試算表を早期に作成すべき3つの理由
コラム
年末調整は、毎月の給料から引かれる所得税について、年末の最終の給与またはボーナスを含めて計算をし直し、1年間の所得税に間違いがないように調整することです。
毎月の給料から引く所得税は、あくまでも「概算」(仮の計算)ですので、年末に1年間で本来納めるべき所得税を計算し直し、過不足を出す必要があります。
年末調整をすることで、会社員は確定申告をしなくても良くなり、所得税を分割して納めることが出来るようになります。
・年末に営業の繁忙期が重なってしまって、年末調整どころではない・・・
・毎月の給与計算はこなせているが、年末調整までは手が回らない
・手続きやチェックが複雑で面倒なので、外部に依頼したい
等、このような経営者の方、経理担当者の方からご依頼をいただいております。
•従業員様向けの案内文書の作成・編集
•回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
•不備・未回収申告書のリストアップ
•年末調整控除データの作成
•年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
•源泉徴収票の発行
•法定調書合計表資料の作成
•給与支払報告書の作成・市区町村役所への発送
等、他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。
まず、年末調整までに支給した給与の総額を個人ごとに計算します。
計算した給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を計算します。
「給与所得者の保険料控除申告書」にもとづいて、各種保険料控除額を計算します。
「扶養控除等申告書」にもとづいて、扶養控除等の控除額を計算します。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」にもとづいて、配偶者特別控除額を計算します。
「給与所得控除後の給与」の金額から「各種保険料控除額」、「扶養控除等の控除額の合計額」、「配偶者特別控除額」を控除し、課税給与所得金額を計算します。
課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にもとづき、「算出年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、
住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。年調年税額は、100円未満を切捨てします。
年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。
源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。
経営者の方や経理の方の負担を大きく減らしていただくことが出来ます!
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
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日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
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